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労災保険待遇

2009/1/6 16:01:00 41889

第二十九条従業員は仕事で事故に遭ったり、職業病を患ったりして治療を行い、労災医療待遇を享受する。

従業員が労災を治療するには、サービス契約を締結した医療機関で医療を受けなければならず、緊急の場合は、まず近くの医療機関で応急手当ができます。

労災治療に必要な費用は労災保険診療項目目録、労災保険薬品目録、労災保険入院サービス標準に適合する場合、労災保険基金から支払う。

労災保険診療項目目録、労災保険薬品目録、労災保険入院サービス標準は、国務院労働保障行政部門が国務院衛生行政部門、薬品監督管理部門などと共同で規定する。

従業員が入院して労働災害を治療する場合、所属機関が勤務先の出張食補助標準の70%をもとに入院食補助費を支給する。医療機関が証明書を発行し、申請機関の同意を得て、労働災害従業員が計画地区以外に医者に行く場合、必要な交通、食事と宿泊の費用は所在機関が当該会社の従業員の公務出張標準に従って清算する。

労働災害従業員が非労災による疾病を治療する場合、労災医療待遇を受けず、基本医療保険法に基づき処理する。

労働災害従業員がサービス契約を締結した医療機関にリハビリテーションを行う費用は、本条第三項の規定に合致する場合、労災保険基金から支払われる。

第三十条労働災害従業員は日常生活または就業の必要により、労働能力検定委員会により、義足、整体器、入れ目、入れ歯、車椅子などの補助器具を設置することができ、必要な費用は国の規定の基準に従って労災保険基金から支払うことができることが確認された。

第三十一条社員が仕事で事故に遭ったり、職業病にかかったりした場合、仕事を一時停止して労災医療を受けた場合、休業期間中に、元の給与福利待遇は変わらず、所在の単位で月ごとに支給する。

仕事をやめて給料を残す期間は普通は12ヶ月を超えません。

深刻または特殊な状況により、区の市級労働能力検定委員会により確認された場合、適宜延長することができますが、12ヶ月を超えてはいけません。

労働災害従業員は障害等級を評定した後、元の待遇を停止し、本章の関連規定に従って障害者待遇を享受する。

労働災害従業員は、休業中の賃上げ満期後も治療が必要であり、引き続き労災医療待遇を享受する。

生活が自分で管理できない労働災害従業員が休業期間中に介護が必要な場合は、所在機関が責任を負う。

第32条労働災害従業員は障害等級を評定し、かつ労働能力検定委員会を通じて生活保護が必要であることを確認した場合、労働災害保険基金から月ごとに生活保護費を支払う。

生活介護費は生活によって完全に自己管理ができない、生活の大部分は自己管理ができない、あるいは生活の部分は3つの異なる等級に分けて支払うことができない。その基準はそれぞれ地区の前年度の従業員の月平均給料の50%、40%あるいは30%を調整する。

第三十三条従業員が仕事上の障害で一級から四級までの障害者と認定された場合、労働関係を保留し、職場から退出し、以下の待遇を享受する。

(一)労働災害保険基金から障害等級によって一回性障害補助金を支払う。標準は:一級障害は24ヶ月の本人の給料、二級障害は22ヶ月の本人の給料、三級障害は20ヶ月の本人の給料、四級障害は18ヶ月の本人の給料。

(二)労働災害保険基金から月ごとに身体障害手当を支給する場合、標準は1級障害は本人の給料の90%で、2級障害は本人の給料の85%で、3級障害は本人の給料の80%で、4級障害は本人の給料の75%である。

障害者手当の実際金額が現地の最低賃金基準を下回る場合、労災保険基金が差額を補填する。

(三)労働災害従業員は退職年齢に達し、退職手続きを行った後、障害者手当を支給停止し、基本養老保険の待遇を受ける。

基本養老保険の待遇が障害手当より低い場合、労災保険基金が差額を補填する。

労働者が障害者として認定された場合、1級から4級までの障害者は、雇用単位と従業員個人が障害手当を基数として、基本医療保険料を納付します。

第三十四条従業員は業務上の障害により五級、六級障害と認定された場合、以下の待遇を享受する。

(一)労働災害保険基金から障害等級によって一回性障害補助金を支払う場合、標準は5級障害が16ヶ月の本人の給料で、6級障害が14ヶ月の本人の給料である。

(二)雇用単位との労働関係を保留し、雇用単位が適当な仕事を手配する。

仕事の手配が困難な場合、使用者は月ごとに障害手当を支給します。標準は5級障害は本人の給料の70%で、6級障害は本人の給料の60%です。そして、使用者は規定によって、納付すべき各種社会保険料を納めます。

障害者手当の実際金額が現地の最低賃金基準を下回る場合、使用者が差額を補う。

労働災害従業員本人によると、当該従業員は使用者と労働関係を解除または終了し、使用者が一回性労災医療補助金と障害者就業補助金を支払うことができる。

具体的な基準は省、自治区、直轄市人民政府が規定する。

第35条従業員は業務上の障害により7級から10級までの障害者と認定された場合、以下の待遇を受ける。

(一)労働災害保険基金から障害等級によって一回性障害補助金を支払う。標準は:7級障害は12ヶ月の本人の給料、8級障害は10ヶ月の本人の給料、9級障害は8ヶ月の本人の給料、10級障害は6ヶ月の本人の給料である。

(二)労働契約の満了後、或いは従業員本人が労働契約を解除すると提出した場合、使用者が一回性労災医療補助金と障害者就業補助金を支払う。

具体的な基準は省、自治区、直轄市人民政府が規定する。

第36条労働災害従業員の労災が再発した場合、治療が必要であることを確認し、本条例第29条、第30条及び第31条に規定された労災待遇を享受する。

第三十七条従業員が労働により死亡した場合、その直系親族は下記の規定に従い、労災保険基金から葬儀補助金、扶養親族扶助金、使い捨て労働死亡補助金を受け取る。

(一)葬儀補助金は6ヶ月の計画案配地区の前年度の従業員の月平均賃金である。

(二)扶養親族扶養手当は、従業員本人の給与の一定割合に基づき、労働者死亡による生前の主な生活源を提供し、労働能力のない親族に支給する。

標準としては、配偶者は毎月40%で、他の親族は毎月30%で、独り暮らしの老人や孤児は毎月上記の基準に基づいて10%増加します。

査定された各供養親族の慰謝料の和は、労働による死亡従業員の生前の給料より高くてはならない。

親族を供養する具体的な範囲は国務院労働保障行政部門が規定する。

(三)一回性労働者死亡補助金の標準は48ヶ月から60ヶ月までの計画案配地区の前年度の従業員月間平均賃金である。

具体的な基準は計画案配地区の人民政府が現地の経済、社会発展状況の規定に基づき、省、自治区、直轄市人民政府に報告する。

障害者従業員が休業期間中に労災により死亡した場合、その直系親族は本条第一項の規定による待遇を受ける。

一級から四級までの障害者従業員が休業期間満了後に死亡した場合、その直系親族は本条第一項、第(二)項の規定による待遇を受けることができる。

第38条身体障害手当、親族扶養手当、生活介護費は地域労働保障行政部門が従業員の平均賃金と生活費用の変化などに応じて適宜調整する。

調整弁法は省、自治区、直轄市人民政府が規定する。

第三十九条従業員は仕事のために外出している間に事故が発生したり、災害救援の中で行方不明になったりした場合、事故発生の当月から3ヶ月以内に給料を支給し、4ヶ月目から給料を停止し、労災保険基金からその養護親族に毎月養護親族手当を支給する。

生活に困っている人は、一時労働者死亡補助金の50%を前借りすることができます。

従業員が人民法院に死亡を宣告された場合、本条例の第三十七条従業員は労働者死亡の規定により処理する。

第四十条労働災害従業員に下記の状況の一つがある場合、労災保険待遇の享受を停止する。

(一)待遇を受ける条件を喪失した場合

(二)労働能力検定を拒否した場合

(三)治療を拒否した場合

(四)刑の執行中のもの。

担当編集:vi


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