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企業名は商標見本として全体的に報告し、登録を許可され、全面的に保護されていますか?

2007/6/25 17:29:00 40668

企業名の「商号」部分は、著しい且つ先の商標権利と競合しない場合、商標として登録を許可することができる。

反対に、商標として登録することは不可能です。

しかし、申請者は企業イメージ認識の必要のために、一定の表現形式を持つ企業名を商標パターンとして全体として商標登録申請書に記載したもので、名称の中の行政区画、業界特徴、組織形式の三つの部分が非顕著な部分であるため、一つの独占的に使用するべきではなく、申請時に申請者がこれらの非顕著な部分声明に対してその専用権を放棄し、商標局が申請者の声明に同意した場合、当該商標申請は登録許可され、これらの範囲に登録され、「商標登録権」と「登録権の一部が明示される可能性がある。

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次の文章を読みます

史書によると、「金陵」と「江寧」は南京市の旧称で、商標として使われていますか?

「金陵」は中国の現行県以上の行政区画名称ではなく、「商標法」第8条(2)の無効範囲に該当しないので、登録を許可されます。「江寧」は中国の現行県以上の行政区画名称で、「商標法」第8条(2)の無効範囲に属していますので、登録を許可してはいけません。